フィリピンに行ける?行くためには何が必要? 新型コロナ関連フィリピン渡航最新情報

フィリピン入国・帰国条件

日本からのフライト情報

■マニラ
直行便
NRT:PR/JL/NH 毎日
HND:PR 月・水・金・日 NH 毎日
KIX:PR毎日
NGO:PR 火以外 

■セブ
直行便
NRT:PR 土・日・水(10月以降)
KIX:PR 日・月・火

経由便
NRT:PR毎日
HND:PR月・水・金・日
KIX:PR毎日
NGO:PR 火以外 

フィリピンへの入国

下記があれば入国可能

ワクチン接種証明書または陰性証明書
航空券の提示
6ヶ月以上の残存期間があるパスポート
eTravel のオンライン登録

▼①~③のいずれかの証明書
①ワクチン接種証明書
有効なワクチン接種証明書を所持していること。(日本で接種済みの場合、デジタル庁・厚生労働省が提供する「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」が有効)。
※ワクチン接種が完了している外国籍の親と一緒に渡航する15歳未満の子供は除く。

(1)出発国からの出発日時から遡って14日以上前に、ファイザーなど2回接種する種類のワクチンを2回接種済み、またはヤンセンなど1回接種する種類のワクチンを接種済みのこと。

(2)以下のいずれかで発行したワクチン接種の証明書を携帯/所持していること。
 ア 世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書(ICV)
 イ VaxCertPH
 ウ 外国政府の国または州の紙面/デジタルの接種証明書
 エ その他のワクチン接種証明書

②陰性証明書
・フライト出発時刻から遡って24時間以内に実施した抗原検査の陰性証明書
フィリピン到着時に、出発国の出発日時から遡って24時間以内(経由便利用者は乗り継ぎ空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に入域・入国していないことが条件)の陰性の抗原検査結果を提示すること。

③空港到着時の抗原検査の陰性証明
出発24時間以内の抗原検査で陰性の証明を提示できない者は、空港到着時に医療施設、研究所、診療所、薬局、又はその他の同様の施設で医療専門家によって実施および認定された検査室の抗原検査を受ける必要がある。
※抗原検査で陽性となった場合には、フィリピン保健省(DOH)の検疫、隔離規則に従う。

▼航空券の提示
フィリピン到着時点から30日以内に出国する往復航空券もしくは第3国行きの航空券を所持していること。

▼パスポート残存期間
フィリピン到着時点で6ヶ月以上の残存期間があるパスポートを保持していること。

▼eTravel のオンライン登録
フィリピン検疫局(Bureau of Quarantine)からの要請を受け、フィリピンに到着される全てのお客様は、事前にオンラインでの入力フォーム「eARRIVAL CARD」への登録が必要。
登録完了後、表示される QR コード及び transaction number を必ずお客様のスマートデバイスに保管する。
フィリピン到着時にフィリピン検疫局への提示が必要となるが、空港チェックイン時にも登録済みであることを提示する。
※出発国出発72時間前までの登録を推奨。
https://etravel.gov.ph/

フィリピンのPCR検査を受けられる病院

▼弊社にて現地PCR検査手配可能です。
①【帰国用】フィリピン出発前PCR検査プラン
費用:22,000円(税込み)/1人あたり
※6歳未満は不要なので無料

②フィリピン渡航おまかせパック
・ワンヘルスパス代行申請登録サービス
・【帰国用】フィリピン出発前PCR検査プラン
費用:27,500円(税込み)/1人あたり
※6歳未満は不要なので無料

▼所定のフォーマットで検査証明を出している検査機関
・Makati Medical Centerマカティメディカルセンター
https://www.makatimed.net.ph/
・St. Luke’s Medical Center/セントルークスメディカルセンター
https://www.stlukes.com.ph/
・Chinese General Hospital and Medical Center
https://cghmc.com.ph/online/
・The Medical City-Ortigas
https://www.themedicalcity.com/
・Cardinal Santos Medical Center
https://www.csmceconsult.com

フィリピンへから日本への入国

①出国72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出※
②Visit Japan Webの登録※
③質問票の提出(ファストトラックを利用できない方)
④ワクチン接種証明書※

▼2023年5月8日以降の入国について
2023年5月8日以降に入国される方については、有効なワクチン接種証明書又は出国前検査証明書の提示が不要となる。
Visit Japan Webは、検疫手続きの事前登録で引き続き利用可能(任意)。

▼海外から日本へ入国する場合 ※2023年5月7日以前に入国される方
2022年9月7日午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明書(3回接種が条件)
を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めない。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C073.html

※ワクチン接種が3回未満の方は、引き続き現地でのPCR検査陰性証明が必要。
①出国72時間以内に受検した検査の陰性証明書の提出※
(1)必要情報(以下の内容を検査証明書へ記載する)
・氏名 /生年月日
・検査法/採取検体
・検体採取日時/検査結果
・医療機関名/交付年月日
※すべての項目が日本語または英語で記載されたもの
※原則厚生労働省所定のフォーマットを使用すること
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

(2)検査方法(以下のいずれかに限る)
①核酸増幅検査(NAAT: Nucleic Acid Amplification Test)
・PCR法(Polymerase Chain Reaction)
・LAMP法(Loop-mediated Isothermal Amplification)
・TMA法(Transcription Mediated Amplification)
・TRC法(Transcription Reverse-transcription Concerted reaction)
・Smart Amp法(Smart Amplification process)
・NEAR法(Nicking Enzyme Amplification Reaction)
・次世代シーケンス法(Next Generation Sequence)
②抗原定量検査(Quantitative Antigen Test(CLEIA、ECLIA))※
※抗原定性検査ではない

(3)検体採取方法(以下のいずれかに限る)
・鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)
・鼻腔ぬぐい液(Nasal Swab)※
・唾液(Saliva)
・鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合(Nasopharyngeal and Oropharyngeal Swabs)
※鼻腔ぬぐい液検体は核酸増幅検査のみ有効

(4)検体採取のタイミング
検体採取から搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であることが必要。

▽指定のフォーマットでの提出が推奨されるが、上記条件を満たしていれば問題ない。
※詳細は下記
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html


②Visit Japan Webの登録
【Visit Japan Webとは?】
入国手続き「検疫」、「入国審査」、「税関申告」をウェブで行うことができるサービス。
海外から入国される方のほか、日本に帰国される方も利用可能。

<利用可能空港>
成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港、福岡空港、新千歳空港、那覇空港

<ご利用の流れ>
1.入国(または帰国)前に行うこと
STEP0.アカウント作成/ログイン:新規アカウント作成を行い、ログインする。
             メールアドレスにてアカウントを作成。

STEP1.利用者情報の登録:利用者の情報を登録。
            同伴する家族の情報を登録可能。

STEP2.スケジュールの登録:入国・帰国の予定を登録。

STEP3.必要な手続きの情報登録:登録した予定における入国・帰国の手続の情報を登録。
① 検疫(ファストトラック)
② 入国審査(外国人入国記録)※日本人と、再入国する外国人は不要。
③ 税関申告(携帯品・別送品申告)

2.日本到着時に行うこと
STEP4.入国/帰国の手続でQRコード表示:入国・帰国の手続でQRコードを表示する。
① 検疫のQRコード
② 入国審査のQRコード※日本人と、再入国する外国人は不要。
③ 税関のQRコード

Visit Japan Web(11月1日からファストトラックは登録可能)
https://vjw-lp.digital.go.jp/

③質問票の提出(ファストトラックを利用できない方)
ファストトラックを利用できない場合、質問票記入を事前に終わらせる必要があります。
質問票WEBより回答し、QRコードを作成してください。
QRコードはスクリーンショットで保存または印刷し、検疫時に提示をしてください。
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/

④ワクチン接種証明書※
ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を検疫で提示してください。
※ワクチン接種が3回未満の方は、引き続き現地でのPCR検査陰性証明が必要。

(1)以下の全ての事項が、日本語又は英語で記載されていること。
・氏名/生年月日/ワクチン名又はメーカー/ワクチン接種日/ワクチン接種回数
(2)政府等公的な機関で発行された証明書のうち、下記のいずれかに該当するものであって、
ワクチンを3回以上接種したことが分かるもの
※日本で発行された証明書は、以下のいずれかに該当するものが有効です。
・政府又は地方自治体により発行された、「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」
・地方自治体により発行された、「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」
・医療機関等により発行された、「新型コロナワクチン接種記録書」
・その他同等の証明書と認められるもの
(3)以下のワクチン(ワクチン名/主なメーカー)のいずれかを
3回以上接種していることが分かること。
①コミナティ(Comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer)
②スパイクバックス(Spikevax)筋注/モデルナ(Moderna)
③バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)
④ジェコビデン(JCOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen)
⑤COVAXIN/バーラト・バイオテック(Bharat Biotech)
⑥ヌバキソビッド(Nuvaxovid)筋注/ノババックス(Novavax)
※ジェコビデン(JCOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen)の場合は1回のみ接種をもって2回分相当とみなします。
※1~3回目で異なる種類のワクチンを接種した場合も、有効と認められます。

フィリピンへの旅行

お客様のご希望に合わせた航空券+ホテルの個別手配も承っております!ぜひお気軽にお電話・オーダーメイドフォームにてご相談ください。

営業時間:月-土曜日 10:00‐17:00/日祝休
※土曜日はメール対応のみ行っています
(電話は繋がりません)。

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